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福建省高級人民法院はこのほど、厨房・浴室設備大手の九牧厨衛股份有限公司(九牧社)が、広東九牧家居有限公司およびその下請け工場、販売業者らを相手取って提起した商標権侵害および不正競争訴訟の控訴審判決を言い渡し、一審判決を維持した。各被告に対し侵害行為の停止を命じるとともに、経済的損失と合理的費用を合わせて計600万元(1元は約22.7円)の賠償を命じた。
九牧社は国内有数のキッチン・バス設備メーカーで、「JOMOO九牧」商標は中国の「馳名商標」として認定されている。訴状によると、広東九牧家居は蛇口やシャワー製品、専売店、公式サイト、広告宣伝などで「九牧」表示を強調して使用し、消費者に混同を生じさせるおそれがあった。九牧社は2023年に提訴していた。
裁判所は、広東九牧家居の行為が商標権侵害および不正競争に該当すると認定した。さらに、下請け工場についても、同業者として「九牧」ブランドの高い知名度を認識し得た立場にありながら侵害製品の製造を請け負った点を重視し、信用への便乗という主観的悪意を認定、共同侵害の成立を認めた。
一審では、商標権侵害分として500万元、不正競争分として100万元の賠償を広東九牧家居に命じ、下請け工場および販売業者には各自の責任範囲で連帯賠償責任を負わせた。二審もこれを全面的に支持した。
本判決は三つの点で重要な司法指針を示した。第一に、周知商標に対する保護の防波堤を一段と強化し、「便乗」や「名声へのただ乗り」を明確に禁じた点である。第二に、ブランド保有者、製造者、販売者といったサプライチェーン上の各主体の責任範囲を具体的に画定し、産業構造の実態に即した責任分担を示した点である。第三に、商標権侵害部分について法定賠償額の上限である500万元を適用し、悪質かつ大規模な侵害行為に対する厳正な司法姿勢を鮮明にした点である。
出所:中国知識産権資訊網
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