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広東省高級人民法院はこのほど、「百度」の商標を電子機器メーカーが工場や製品、オンライン店舗などで使用した事件の二審判決を下し、侵害行為の停止、企業名称の変更、経済損失500万元と権利行使費用5万4457.38元の賠償を命じた。(1元は約23.7円)
被告企業は2005年の設立時に「百度」を企業字号として登録し、充電器やデータケーブルなどに「百度」「百度電子」「BADU」の表示を使用していた。一審は、「百度」商標が同社設立前から中国馳名商標となっていたと認定し、商標権侵害と不正競争の成立を認めた。オンライン販売額は計6891万元余りに上り、侵害による利益を算定した上で、商標権侵害部分に1倍の懲罰的賠償を適用した。広東高裁は一審判決を支持した。
中央財経大学の杜穎教授は、商標権侵害に対する懲罰的賠償には故意、侵害行為の重大性、合理的な賠償算定基礎などが必要だと指摘した。また、6月に全面改正された商標法では、中国馳名商標の「認定」を「確認」と改め、不正競争事件でも馳名性の確認を求められるようになったと説明した。
出所:中国知識産権資訊網
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