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近日、国家知識産権局商標局(以下「商標局」という)は『マドリッド国際商標登録における不使用取消手続きの一部法律文書の送付形式調整に関する通知』(以下「本通知」という)を発表しました。不使用取消手続きの全面的な電子化を推進し、マドリッド国際商標登録における不使用取消手続きの法律文書の到達率をさらに高め、国際商標の登録者の合法的権益を確実に保護するため、商標局は一部法律文書の送付方法を以下の通り調整することを決定しました。
2026年6月5日より、マドリッド国際商標登録の不使用取消手続きにおける以下の2種類の法律文書について、商標局は従来の登録者への直接的な書面郵送を取り止め、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が登録者(代理人)に対して電子文書を転送する方法に変更します。
1.「登録商標の使用証拠の提出又は不使用の正当な理由の説明を求める通知」
2.登録者が期限内に応答しなかった場合の「不使用取消請求の決定」および「不使用取消請求の結案通知書」
なお、国際商標の登録者が既に商標代理機関に応答を依頼している場合、関連する決定文書はこれまでどおり(すなわち中国国内の代理機構に送付する方法)で送達され、今回の調整の影響を受けません。
今回の調整は、商標局が不使用取消手続きの全面的な電子化を推進する上での重要な措置です。WIPO国際事務局の電子転送ルートを活用することで、法律文書の正確かつ迅速な送達が可能となり、国際郵送のタイムラグや紛失リスクを効果的に解消します。登録者は「登録商標の使用証拠の提出又は不使用の正当な理由の説明を求める通知」などの書類をより適時に受け取ることができ、書類不着による商標権の喪失を回避できます。
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