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最高人民法院は2月28日、「科学技術革新における知的財産権の司法保護強化」をテーマとする指導的判例7件を公表した。新類型や難解・複雑な知財紛争の審理に際し、全国の各級裁判所に判断基準を示すことで、技術革新を後押しする司法保障をより一層強化する狙いがある。
公表された判例は植物新品種の侵害、特許および実用新案の侵害、営業秘密侵害、コンピューターソフトウエア著作権侵害、悪意の訴訟提起など、多岐にわたる分野を網羅する。
そのうち、営業秘密侵害を巡る判例では、短期間に技術者が大量離職したことを契機に紛争が発生した。判例は、他社による積極的な引き抜き行為を通じて元の企業の技術秘密を入手する経路や機会が生じ、かつ、合理的な独自開発期間を著しく下回る短期間で同様の製品を生産した場合には、技術秘密侵害の事実があったものと推定できるとの基準を明確にした。
また、侵害品の販売を申し出る「販売の許諾」に伴う民事責任の範囲や、種苗販売における一連の「組織的販売行為」の法的性質認定基準、さらには、被疑侵害製品の現物入手や分解が困難なケースでの特許侵害認定手法など、具体的な判断枠組みも提示されている。
統計によれば、2021年から2025年までに全国の裁判所が第一審で審結した知財関連事件は250万件を超え、前の5年間に比べ64.44%増加した。とりわけハイテクや先端技術分野の紛争が増加傾向にあり、基礎的・原始的イノベーションに関わる事件の割合も拡大している。紛争当事者の多様化も進んでおり、知財保護を巡る司法判断の高度化が求められている。
出所:中国保護知識産権網
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