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国家予算(Union Budget)は、主要な経済改革や インセンティブなど、国内で急成長する分野の将 来性を示唆する。そこで、インド国内で事業を展 開する外国企業やその子会社に影響を及ぼす可能 性のある重要な改正を一部まとめた。
法人税率の合理化
- 2024年4月1日より、外国企業の法人税率を 43.68%から38.22%に引き下げることが提案さ れている。これにより、最大付加税 (maximum surcharge)および健康教育目的 税(education cess)を考慮した後の実効税率 が38.22%に引き下げられる。
- これは、国内で支店または恒久的施設を通じ て事業を展開している外国企業、または インドでEPCプロジェクトを実行する外国企 業の税率が引き下げられることを意味する。 この改正により、特にインド国内の子会社か ら受け取った配当が本国で課税対象となり、 かかる配当に対する税額控除が本国では利用 できない場合に、外国企業は支店という形式 でインドに進出することも検討できるように なる。
2%平衡税(Equalization Levy)の廃止
2024年8月1日より、国内居住者に商品やサービスを 提供する海外居住の電子商取引事業者による電子商 取引に対する2%平衡税(Equalization Levy)を廃止 することが提案されている。
- この改正は、最低課税に関する世界協定に関する 「第1の柱(Pillar One)」および「第2の柱 (Pillar Two)」の推奨事項の実施に向けたス テップにおいて歓迎すべき動きとされている。 インド政府による一方的な課税は、国内に顧客基 盤を持つ海外居住のデジタル企業にとって大きな 懸念事項の1つであり、海外居住者による登録、 四半期ごとの支払い、および年次申告が必要 だった。これは課税として導入されたため(つま り、直接税または間接税ではないため)、母国で は控除を受けることができず、そのため企業の収 益に直接影響を及ぼした。
- 電子商取引事業者に対する平衡税は廃止されたが、 オンライン広告に対する6%の平衡税は継続され る。ただし、この課税は、国内企業が海外の オンライン広告主などに支払いをする際には徴収 し、支払う必要がある。
国際クルーズ船運航業者に対する特別 税制
2024年4月1日より、国内クルーズ船に従事する海外 居住者に対して、特定の税制が導入される予定で、 既定の条件を満たすことで、総収入の20%が クルーズラインの収入とみなされることが提案され ている(つまり、実効税率7%に適用される追加税お よびセス(cess)。さらに条件付きで、海外居住者 が受け取るリース料も2030年3月31日まで免税され ることが提案されている。
- 近年のクルーズ観光は大きな成長の可能性を示し、 雇用機会を生み出している。この傾向を見ると、 今回のような税制を簡素化する提案は不確実性を 取り除き、国内に外国籍のクルーズ事業を誘致す る可能性がある。
エンジェル税(Angel Tax)の廃止
- インドの税法では、非公開会社が国内居住者に公 正市場価格を上回る価格で株式を発行した場合、 税金が課されると規定されている。この規定が発 動されると、株式の発行から受け取った公正市場 価格を超える総額の対価が課税される。これは、 国内の新興企業に投資するエンジェル投資家の意 思決定に影響を与えたことから、エンジェル税と 呼ばれていた。
- 2023年の国家予算では、政府はこれらの規定の 適用範囲を国内の非公開会社に投資する海外居住 投資家にも拡大した。これら規定の導入に対して、 国際社会で大きな反響を呼び起こした。
- 最終的にエンジェル税は廃止され、2024年4月1 日に発効した。
- この改正は待望されていた措置であり、FDIを通 じて外国投資を確実に誘致し、投資先企業の税金 およびコンプライアンスの負担を軽減し、国内の 新興企業のエコシステムおよびビジネスのしやす さに前向きな影響を与えるものと期待される。
株式の買戻しは株主の手に渡った後に課税 対象に
- 以前は、株式の買戻しで受け取った対価は株主の 手に渡ると免税とされていた。一方、株式の買戻 しに関与した会社は、実効税率20%に適用される 付加税と課税額を加えた追加税を支払う必要が あった。
- 今回、株式買戻し手続きは、資産の購入費用を控 除することなく、2024年10月1日から適用される 税率で配当金受領と同様に株主の手に渡ってから 課税対象になることが提案されている。さらに、 かかる費用は資本損失として扱われ、買戻しの年 に他の資本利得所得と相殺するか、または8年以 降に繰り越して相殺することができる。
- 株式の買戻しはみなし配当として扱われるため、 海外居住投資家は、各租税条約に基づく配当の定 義に従って、配当所得に対する租税条約で規定さ れている有利な税率を利用することを検討できる。 さらに、こうした税金は母国でも税額控除として 利用できるはずである。
株式の取得費用は資本損失として利用可能となり、 資本利得所得との相殺に利用できる。
資本利得課税の変更
国家予算により、資本利得構造がシンプルかつ同一 になるよう見直された。関連項目の概要は次のとお りである:
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