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上海知識産権法院(知的財産裁判所)はこのほど、「栄耀(HONOR)」「MANNOL」「奔富」など著名ブランドを巡る複数の商標権侵害事件について集中的に審理・判決を行った。悪意あるブランドへの便乗や反復的・隠蔽的な侵害行為に対し、損害賠償責任を厳格に認定し、知的財産権保護の強化と公正な競争秩序の維持を重視する司法姿勢を鮮明に示した。
なかでも注目を集めたのが「栄耀」商標を巡る侵害訴訟である。原告の栄耀終端社が保有する登録商標「栄耀」は、スマートフォンやタブレット端末分野で高い知名度を有するとされている。同社は複数の企業が「栄耀」および「栄耀剣舞」の表示を付したノートパソコンをインターネット上で販売していたとして提訴し、懲罰的賠償の適用を求めた。
第一審では一部被告について侵害責任を認めず、主要被告2社に対し計1200万元(1元は約23.5円)の賠償を命じた。一方で、争点となった標章が過去に登録商標であった経緯を踏まえ、懲罰的賠償の適用は見送られた。
これに対し栄耀側は控訴し、侵害行為の追加認定や侵害差止め、懲罰的賠償の適用を求めた。二審を担当した上海知識産権法院は、一審では十分に判断されていなかった「栄耀剣舞」の表示使用についても審理し、当該表示の単独使用自体が商標権侵害に当たると認定した。
さらに裁判所は、被告企業が対象商標の無効決定後も対象製品の製造・販売を継続していた点を重視した。過去に同種の侵害を巡って和解した経緯があり、商標権の安定性に疑義が生じ得ることを十分認識できたにもかかわらず販売を継続したことから、侵害の故意性は明白であると判断した。侵害利益の規模や継続性も考慮し、一部行為について懲罰的賠償を適用した。その結果、賠償総額は栄耀側の請求額である3000万元まで引き上げられ、控訴請求が全面的に認められた。
出所:上海知識産権法院Wechat公式アカウント
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