国務院総理の李強氏は11月14日、国務院常務会議を主宰した。会議では「中華人民共和国商標法(改正草案)」が審議され、原則的に可決された。草案を全国人民代表大会常務委員会に提出して審議を求めることが決定された。会議では、法律に基づき商標管理と保護を強化し、商標が経済社会発展に果たす促進的役割を十分に発揮させる必要性が指摘された。
国家知識産権局は2022年に特別作業チームを設置し、14の課題研究と20回以上の全国調査を実施し、地方知的財産部門、企業及び代理機関をカバーした。2023年、「商標法改正草案(意見募集稿)」が公に意見募集され、数千件のフィードバックが寄せられ、最終的に10章101条からなる改正枠組みが形成された。現行法に比べ23条が新設され、45条が実質的に修正された。
今年、国務院は改正草案を「2025年度立法作業計画」に組み入れ、年内にも全国人民代表大会常務委員会に審議を付託することを明確化した。国家知識産権局は「2025年知的財産強国建設推進計画」において「商標法改正の加速化」を明記し、同時に関連する司法解釈の改正も推進している。
今回の「中華人民共和国商標法(改正草案)」では、以下の点が注目される。
第8条で、音、香り、ホログラム、位置商標を保護対象に追加し、音商標には音声スペクトル図の提出、香り商標には科学的記述の提供など審査基準を明確化した。
第10条に、「重要な伝統文化のシンボル名称及び標識と同一又は類似するもの(ただし、認可を受けたものを除く)」という条項を新設した。
商標の悪意ある登録出願を独立した条項( 第22条)として草案に追加。商標の買い占めや他人の既使用著名商標の抜け駆け登録などを対象とし、「出願件数が100件を超えかつ使用意図がない場合」の重点監視メカニズムを確立。
第36条、【商標異議申立】公告の日から 2ヶ月以内に異議を申し立てる。
第61条【商標使用状況の説明】を新設し、商標登録者は 登録後、満5年ごとに12ヶ月以内に、国務院知的財産権行政部門に対し、 当該商標が指定商品において使用されている状況または使用していない正当な理由を説明しなければならず、商標登録者は、上記期間内の複数の商標の使用状況について一括して説明することができることを規定した。
第68条【商標代理機関】を新設し、商標代理の参入要件を明確化し、商標代理機関は市場主体登記機関に登記された商標代理業務に従事する会社または合名企業であり、その 三分の二以上の株主またはパートナーは、 3年以上の実務経験を有する商標代理従事者、または 法律職業資格、特許代理人資格、もしくは中級以上の知的財産権専門職資格 を有し、かつ国務院知的財産権行政部門に届け出なければならないことを規定した。
さらに、今回の草案では懲戒措置を強化し、 出願人ブラックリストと信用評価制度を設立し、悪意のある登録に対しては違法所得の5倍または100万元の罰金を科すことが可能で、 5年間の無効宣告時効制限も適用されないと規定した。 懲罰的損害賠償の上限を違法所得の5倍または500万元に引き上げ、 「侵害幇助」の連帯責任(例:ECサイトが侵害申告を適切に処理しない場合)を新設し、権利者の立証負担を軽減した。「商標使用」の章を分割し、デジタル環境における使用証拠基準を細分化(例えば、 ウェブサイト・SNSでの使用を有効とみなすなど)、象徴的使用の効力を排除するなどの変更をした。
出所:広州市天河区知識産権聯合会
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