先日開催された杭州市第14期人民代表大会常務委員会第19回会議において、「杭州市知的財産権保護および促進条例(草案)」が審議された。この条例案は、知的財産権の創造、活用、保護、サービス、管理に関する規定を明文化している。
特に注目されるのは、杭州市がデータ知的財産権の保護やデータ製品に関する営業秘密の認定において、全国をリードする経験を法律化しようとしている点である。条例案では、データ処理者が知的財産権の登録を奨励・支援する仕組みや、データ知財の活用方法を具体化する内容が盛り込まれている。さらに、データ製品に関する営業秘密保護の新ルールが導入され、杭州市内の典型的な事例を基にした新たな保護体制が強化される見通しである。
さらに、知的財産権の法執行に関する課題に対応するため、条例案では法執行ルールの整備にも力を入れている。上位法の空白や曖昧さを補うため、専利(特許)の行政裁定手続きを詳細化し、簡易手続やその後の民事裁判の選択肢を導入する措置が講じられている。
また、電子商取引プラットフォームにおける知的財産権紛争では、侵害を訴えられた当事者の権利保護を目的とした具体的な条項も新設され、法的救済のルートが明確化されている。さらに、商標が事業名として使用される際の法適用や、第三者機関による営業秘密の証拠預託システムの構築を奨励する規定も含まれている。これらの措置は国内初の試みとなる。
この条例案は、杭州市が全国的な知的財産権保護のリーダーシップを発揮し、より強固な知財保護体制を構築するための重要な一歩と期待されている。
出所:中国保護知識産権網
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