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最高人民法院は2月28日、記者会見を開き、司法裁判を通じて科学技術イノベーションを支える取り組みの進展状況を明らかにした。急速に進む技術革新を背景に、司法面から知的財産権保護を一層強化する方針を鮮明にした。
発表によると、2025年に全国の裁判所で審理を終えた技術関連の知的財産民事第一審事件は6万3971件に上った。内訳は特許事件が5万1211件、植物新品種事件が1279件、営業秘密事件が1079件、技術契約事件が1万402件である。また、特許など技術系知財に関する行政第一審事件の結審件数は2471件だった。対象となる分野は5G通信、人工知能(AI)、バイオ医薬、種子・種苗、高度製造など先端産業に及んでいる。
制度面では、懲罰的賠償制度が知財分野でいち早く整備され、権利侵害に対する抑止力の強化が図られている。2025年に同制度が適用された事件は505件で、賠償総額は約18億元(1元は約22.7円)に達した。現在、同制度に関する司法解釈の改正作業が進められているほか、特許侵害を巡る第3弾の司法解釈の起草にも着手している。事件の管轄権の確定や、民事・行政手続きが交錯する事案の処理、保護範囲の判断、非侵害の抗弁審査、悪意訴訟の認定などについて、判断基準をより明確にする方針である。
専門的な審理体制の整備も進んでいる。2025年末までに、全国の裁判所で共有する技術調査官のデータベースを構築し、登録された専門家は1327人に達した。技術分野の専門人材を全国的に活用できる体制を整えたことで、複雑な技術的争点を含む事件への対応力が高まっている。さらに、最高人民法院の知的財産権法廷が技術系知財事件や独占禁止関連の控訴審を集中審理する体制を担っており、中国の高度に専門化された知財裁判システムはほぼ整備されたとしている。
出所:最高人民法院公式サイト
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