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中国国務院は、第837号国務院令となる「対外投資に関する規定」(以下「規定」)を正式に公布した。本規定は2026年7月1日より施行される予定であり、中国における対外投資を専門に扱う初の行政法規となる。国家知識産権局(CNIPA)の公式メディアおよび大手知財メディア「知産力」の深層解説によると、本規定の最大の目玉は、知的財産権(IP)の保護および専門サービスの提供が、企業のクロスボーダー投資における「出海(海外進出)のインフラ」として正式に位置付けられた点にある。
「規定」の主な内容は以下の通りである。
第6条: 省級以上の人民政府および関係部門は、投資家に対し、法律法規、政策措置、投資ガイドライン、知的財産権、リスク予防・対応、および権利利益の保護に関する公共情報・高度な公的サービスを提供しなければならない。
第7条: コンサルティング評価、法律サービス、会計監査、調解・仲裁、および知的財産権などの専門サービス機関が海外サービスネットワークを拡大することを奨励・支持し、国際化されたサービス能力を向上させ、投資家のクロスボーダー投資に対して全方位の高品質な専門サービスを提供する。
本法規の制定により、中国政府が行政法規のレベルでクロスボーダー投資における知財コンプライアンス、技術移転、海外での権利擁護援助を制度的に保障することが明確になった。これは、中外合弁での研究開発、国際的な技術ライセンス、海外M&Aにおける知財デューデリジェンスや適法な取引を推進する上での重要な制度的基盤となる。
出所:知産力
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