- within Consumer Protection topic(s)
浙江省温州市鹿城区人民法院はこのほど、地元の靴類ブランド「老人頭(LAORENTOU)」の商標権をめぐる訴訟で被告側2者に対し、商標権侵害および不正競争行為の停止と、計10万元の損害賠償支払いを命じる判決を下した。
原告である温州老人頭尚品公司は、「老人頭」および「LAORENTOU」の登録商標を保有する権利者で、同ブランドは一定の知名度を有する。原告の訴えによれば、被告の一人である徐氏は、電子商取引プラットフォーム上に開設した店舗において靴の商品リンクに原告の商標と酷似する「LAORENTU」の表記を使用していた。さらに、もう一方の被告である老人頭(広州)公司は、原告の有名商標「老人頭」と同一の文字を企業名称(商号)として登記し、商業活動に用いていた。
同法院の審理によると、被告の店舗が使用していた「LAORENTU」の表記は、原告の登録商標「LAORENTOU」とアルファベット1文字しか違いがなく、全体として類似しており、一般消費者に商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
この行為は原告の登録商標専用権を侵害するものと認定された。加えて、老人頭(広州)公司は原告と同業者でありながら、原告の知名度のある商標と同一の文字列を自社の商号として使用したことについて、その主観的意図は原告ブランドの信用や名声に便乗しようとするものだったと指摘された。この行為は原告の正当な権益を侵害し、市場の公正な競争秩序を乱すものであり、不正競争防止法に定める不正競争行為に該当すると判断された。
出所:中国保護知識産権網
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]