広東省梅州市中級人民法院はこのほど、通信機器大手・華為技術有限公司(HUAWEI)が提起した商標権侵害訴訟で、被告側に対し侵害行為の即時停止と200万元(1元は約21.8円)の賠償を命じる判決を下した。判決はすでに確定しており、知名度の高い商標に便乗して利益を得ようとする行為に対して厳格な姿勢を示した。
判決によると、被告の石氏は2021年に「HUWEI.YB狐尾隠辺」という商標を登録し、その後、ある科技公司にその使用を許諾した。同社はECプラットフォーム上の店舗で「HUWEI」などの標識を使用してノートパソコンを販売し、累計売上額は約1500万元に達していた。
華為は、この商標および標識が自社登録商標「HUAWEI」と極めて類似しており、消費者の混同を招くおそれがあるとして、石氏、科技公司、同社唯一の株主である左氏を相手取り提訴した。
審理の過程で、国家知識産権局は今年4月18日付で「HUWEI.YB狐尾隠辺」商標を無効とする裁定を下した。これを踏まえ、梅州市中院は石氏および科技公司の行為が商標権侵害に該当すると判断。華為商標が高い知名度を持つにもかかわらず、類似商標を登録・使用した行為は、他者の信用に便乗する「傍名牌」(有名ブランド便乗行為)に当たると認定した。
また、科技公司が個人による単独出資の有限責任会社であったことから、裁判所は唯一の株主である左氏にも連帯賠償責任を認めた。最終的に、被告に対して侵害行為の停止、謝罪公告の掲載、そして200万元の損害賠償を命じた。
本件は、著名商標に対する模倣・便乗行為を厳しく取り締まる司法の姿勢を示す典型例として注目されている。
出所:中国法院網
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