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4月20日、最高人民法院は「知的財産権民事紛争事件における懲罰的賠償の適用に関する解釈」(以下「解釈」)を正式に公布した。5月1日から施行される。
同解釈は裁判実務における懲罰的賠償適用の難点に焦点を当て、法的適用基準を一層細分化し、実務での運用性を高めることを目的としている。これにより、関係者への明確な訴訟指針を提供し、市場に安定的な行動予見可能性をもたらすことが期待される。
主な規定は三つの柱から成る。第一に、「故意」および「情状が重い」事案の認定要件を具体化した。例えば、原告と和解に達し侵害行為の停止に合意した後、再度同種または類似の侵害行為を行った場合など、故意と認定できる具体的な状況を追加列挙した。また、「知的財産権侵害を業とする」ことの内実も明確にした。
第二に、賠償額算定の基礎となる「基数」の計算方法を明確化した。被告の違法所得または侵害による利益を基数とする場合、営業利益を参照して算定できるとした。また、侵害を業とする場合には販売利益を参照でき、利潤率が確定できない場合は統計当局や業界団体等が公表する同時期・同業種の平均利潤率、または権利者の利潤率を参照して算定できると定められた。
第三に、賠償倍率の決定方法を整備した。過剰な処罰を防ぐ「過罰相当の原則」に基づき、同一の侵害行為に対して行政制裁金または刑事罰金が既に科され、それが執行済みである場合には、裁判所は賠償倍率を決定する際にこの事情を考慮すべきであると規定した。
最高法院は各級人民法院に対し、同制度を厳格に適用し、重大な知的財産権侵害を行った者に相応の代償を払わせることでイノベーションを奨励・保護する法治環境の積極的な構築を求めた。
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